石綿 アスベスト 事前調査 書面調査 全国対応 費用4800円 格安 最安値に挑戦中!!

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石綿事前調査の書面調査の費用一式を全国 離島可)費用4800円でさせて頂いています。 費用一式で格安!! 最安値に挑戦中!!

このページでは、
住宅、マンション、店舗などの、解体工事 増改築工事 リフォーム工事等をご検討中の方 
大工さん 工務店様 自分で工事をする方に、
石綿・アスベストの事前調査の費用、内容について説明させて頂きます。

このページは、石綿、アスベストの事前調査の内容と必要性、法的義務、罰則等の内容をご理解戴け
皆様の解体等工事でのご不安の解消やご理解にお役に立ちましたら幸いです。

石綿 アスベスト 事前調査の注意点!!

◎建物の建築時期 新築工事の着工日により調査内容 費用 が変わります。

建物 住宅、マンション、店舗の建築時期 新築工事を着工した日により、事前調査の内容費用が変わります。

具体的には、2023年5月とした場合の建物の建築後年数が
おおまかに 建築後16年までの家と、建築後17以上の家 で調査内容がかわります。

平成18年(2006年)9月1日までに新築工事に着工した建物 建築後17年以上の家と

(クリックで下に移動します。) 注)建築後の期間は工期の関係でおよそです。

平成18年(2006年)9月1日以降に新築工事に着工した建物 建築後16年までの家で事前調査の内容が変わります。
現地(目視)調査と分析調査が省略されます。( ↓表 参照)

平成18年9月
以前に着工

築後17年
平成18年9月
以降に着工

築後16年
石綿事前調査必要必要
書面調査必要必要
現地調査必要
分析調査必要
Jビス報告必要必要
掲示版必要必要
当社の
対応地域
大阪 和歌山
周辺
全国
離島可
当社の
事前調査
費用
16000円
から
4800円
建築時期による調査内容

平成18年(2006年)9月1日以降に 新築工事に着工した建物は、現地調査(目視調査)と分析調査が不要です。

法的根拠は、石綿障害予防規則第3条3項 が該当します。
  (←クリックで条文参照できます)

◎平成18年(2006年)9月1日以降は、石綿を含んだ全ての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されているからです。

法的根拠は、労働安全衛生法施行令 第十六条の四 が該当します。
  (←クリックで条文参照できます)

但し、上記の禁止事項が何らかの理由から守られなかった場合、例えば、誤って在庫の製品を使用した等があり得ますので、材料や製品に、石綿を含んでいる可能性がある事を知っている場合には、建物の所有者の方、元請け業者の方は、事前調査時に告知する義務を負います。

〈 まとめ 〉 平成18年(2006年)9月以降に着工した建物 住宅 マンション等は、石綿(アスベスト)に関して安全です。

ご安心ください。 
平成18年(2006年)9月1日以降に 新築工事に着工した建物は、石綿(アスベスト)の含んだ建材の使用が無く安全です。 (但し推定 現行法の解釈です)

但し、現在は、石綿の有無にかかわらず
工事前に石綿の事前調査が全ての建物、工作物の解体等工事、増改築、リフォーム工事の規模にかかわらず一定の条件以外の工事には事前調査は必要になります。

また、工事の規模(金額)により、電子報告 石綿事前調査結果報告(gビス報告)が必要になります。

法的根拠は、石綿障害予防規則第3条  (クリックで条文を参照できます。)です。

      石綿事前調査結果報告 (厚生労働省 環境省)gビス報告のページです。

注)平成18年(2006年)9月1日まで 新築工事に着工した建物
建築後17年以上の事前調査は、下にスクロールして下さい。(クリックで下に移動します)


以下の説明内容は、平成18年9月以降に着工した建物の事前調査について書かせて頂きます。
注)平成18年9月以前に着工された建物 事前相談の費用は下にスクロールして下さい。

石綿(アスベスト)事前調査の手順 平成18年9月以降に着工した建物

お問合せから、事前調査完了までの流れ 当社費用 4800円 

お問合せ住所等 建物の大きさ 工事金額(概算可)
当社建物の市町村役所にて
関係書類等の入手等
お客様建物の関係書類のご確認
建築確認書等のご提示等
当社郵送
事前調査書類等のお届け
事前にメール等でご確認いただけます
事前調査書面
詳細表
掲示版(A3紙)
お客様事前調査費用 4800円のお支払い
振込
当社
お客様
石綿 電子報告 石綿事前調査結果報告
当社の電話サポート付です。
注)工事金額が一定額以下は不要です。
お客様建物への掲示板(A3紙)工事前
以上にて当社の事前調査業務は完了です
お問合せから事前調査完了までの流れ 注)工事に関しては、石綿の事前調査以外の市区町村への手続きは含まれていませんのでお客様にて手続きをお願いします。

建築時期、規模、用途を問わず全ての建物、建築物 工作物の解体工事・リフォーム・改築・外装工事を行う時にはアスベスト含有建材の有無を調査(事前調査)する必要があります。 ( ご注意!! 罰則あり)

建物の解体、改修、リフォーム工事の場合には、元請け工事業者や個人の自主施工者に建材の石綿の有無の事前調査が義務付けられています。

石綿の事前調査は、対象の建物を新築工事に着工した時期により調査内容が変わります。
具体的には、
平成18年(2006年)9月1日 以前に新築工事に着工されたか、以降に新築工事に着工されたかで事前調査の内容が大きく変わります。    注)建物の完成日ではありません。

概ね、令和5年4月では、新築工事の工期を考慮し新築後15年から16年の建物の、石綿の事前調査は簡易になります。 調査内容は書面調査のみになります。

マンション等の規模の大きな建物は、長期間の工期になっていますので、着工日には注意が必要です。

平成18年(2006年)9月1日以前に着工された建築物の石綿の事前調査の内容は、
書面調査 目視調査(現地調査とも言う)分析調査等が必要になりますので、調査費用が増加します。

木造、鉄骨建物、マンション、店舗、賃貸マンション等の住宅  
延床面積約100m2(30坪)程度の
解体等工事、改修、リフォーム工事

◎ 調査対象の建物の条件
〇 木造、鉄骨建物の延床面積約100m2(30坪)以下の  住宅、店舗、事務所等の建物、マンション、賃貸マンション等の解体等工事、改修、リフォーム工事〇 建築の着工日が、平成18年(2006年)9月1日以降の建物                        

 建築後16年までの建築物   建築物石綿含有建材調査  費用 4800円(税込)

事前調査書面作成 と 工事中の掲示板(A3紙)
対象エリア 大阪府 和歌山県 出張料、交通費、郵送費等込み。

資格  

特定建築物石綿含有建材調査者 一般建築物石綿含有建材調査者 
石綿作業主任者注)令和5年9月末頃までは、資格不要にてアスベスト含有調査等ができます。
 ご自身で事前調査をされる場合は、

建物の所在地の市町村町の役所等でご確認下さい。

詳細は、建築物のある市区町村の役所で確認できます。

事前調査の費用例、平成18年9月1日以前に新築工事に着工した建物

 ◎ 調査対象の建物の条件

木造、鉄骨建物、マンション、店舗、賃貸マンション等の住宅等  
延床面積約100m2(30坪)以下の、解体等工事、改修、リフォーム工事


建築着工日が2006年 平成18年9月1日以前の建物につきましては、 工事金額、規模により、Gビズ登録等の手続きもご協力させて頂きます。  
解体工事の場合は、28000円税込  
リフォーム工事の場合は、2部屋まで15000円税込
 現地調査込事前調査書面作成 と 工事中の掲示板(A3紙)
対象エリア 大阪府 和歌山県 出張料、交通費、郵送費等込み。

ご注意事項  ご確認をお願いします。必ず、落札までに、電話、質問箱、メール等でご連絡をお願い致します。調査対象建物の住所、建築日、図面等(ありましたら)ご用意お願いします。建物の場所はグーグル等で確認させて頂きます。建物の立地状況、状態、接道状況等により当社にて調査できない場合があります。小人数で活動していますので、即時対応が出来ない場合があります。お急ぎの方は、落札前に必ずご連絡をお願いします。建物に、ご使用されています建材の分析調査につきましては、お客様の希望がある場合に限り費用等を相談して分析調査をさせて頂きます。一般の住居用建物等を主に調査していますので、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造の、吹付石綿等のレベル1、レベル2建材が施工されている建物につきましては、調査できない場合があります。ご相談等は無料です。お気軽にお電話下さい。 
落札前には必ず現地の確認日の打合せをお願いします。
AM10時~PM8時頃まで  090-3167-5117 幸栄住宅

現場に出ている場合は、折返しご連絡させて頂きます。最後までお読み頂きありがとうございます。

以下は、ご参考にして下さい。事前調査の流れ  

事前調査の方法

すべての建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
工事前に、石綿の有無を調べ安全に工事を進めるようにすることが目的です。
事前調査の方法においては、
①設計図書その他書面による調査 ②現地 目視による調査 ③分析による調査
の優先順位で確認をしていきます。
ただし、書面及び目視による確認が得られなかった場合で、石綿含有みなしとして作業をする場合は、分析は不要です。

報告対象は一定規模以上の工事、報告義務は元請業者 自主施工者事前調査結果の報告が必要となるのは、以下に記載している一定規模以上の工事になります。通常は、Gビス報告を行います

① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)  の解体又は改修工事 
 (※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)
石綿の有無によらず、いずれかに該当する場合には報告が必要です。
また、この報告義務が課せられているのは「元請」もとうけ工事業者 自主施工者 になりますので、ご注意ください。

上記①~④以外の工事の場合でも、

報告義務以外の工事要件(工事の内容)は、元請業者、自主施工者に報告対象工事と同様に課せられていますので注意して下さい。

作成中

格安!! 石綿事前調査 全国対応 

事前調査結果の報告 令和4年(2022年)4月 施行

報告対象は一定規模以上の工事、報告義務は元請業者 自主施工者
事前調査結果の報告が必要となるのは、以下に記載している一定規模以上の工事になります。
通常は、石綿事前調査結果報告 (厚生労働省 環境省)Gビス報告を行います

① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)  の解体又は改修工事 
 (※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)

注)石綿の有無によらず、いずれかに該当する場合には報告が必要です。

また、この報告義務が課せられているのは「元請」もとうけ工事業者 自主施工者 になりますので、ご注意ください。

上記①~④以外の工事の場合でも、

報告義務以外の工事要件(工事の内容)は、元請業者、自主施工者に報告対象工事と同様に課せられていますので注意して下さい。

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