石綿 アスベスト 建物解体等工事に注意が必要な義務と罰則について

事前調査の開始から、現地作業等での解体等工事(解体工事、改築工事、リフォーム工事)完了までの義務規定や、罰則について調査しました。 
現地での安全な工事に多少なりともお役に立ちましたら幸いです。

石綿 アスベストの解体等工事についての関係法令

労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生規則 石綿障害予防規則 特定化学物質(等)障害予防規則 大気汚染防止法 大気汚染防止法施行令 大気汚染防止施行規則 廃棄部物の処理及び清掃に関する法律 建築基準法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 宅地建物取引業法などに規制されています。

大気汚染防止法の罰則等

義務規定と罰則

大気汚染防止法義務規定罰則
第18条の15
第6項
解体等工事に係る
事前調査結果の行政への報告
30万以下の罰金
第18条の16発注者の配慮義務
第18条の17
第1項
特定粉じん排出等作業実施
の届出
3月以下の懲役又は
30万円以下の罰金
第40条の9計画変更命令6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金
第40条の10作業基準遵守
・作業実施の表示
・飛散防止措置
・工事施行 境界基準
公 表
第40条の11作業基準等適合命令
一時停止命令
6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金
発注者に対して書面で通知
第40条の12石綿濃度測定実施
測定結果の記録
第40条の13発注者の配慮義務
第105条
第3項
知事が求める報告
立入検査に協力
10万円以下の罰金


大阪府生活環境の保全に等に関する条例 義務規定と罰則

府 条例義務規定罰則等
第40条の3
第1項、第 2 項
事前調査の実施及び説明義務
事前調査書面の作成義務
勧告
発注者に対して書面で通知
第40条の3
第 3 項
事前調査結果書面を公衆の
閲覧に供する義務
勧告
発注者に対して書面で通知
第40条の7
第1項
特定粉じん
排出等作業実施の届出
3月以下の懲役又は
20万円以下の罰金
第40条の9計画変更命令6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金
第40条の10作業基準遵守
・作業実施の表示
・飛散防止措置
・工事施行 境界基準
公 表
第40条の11作業基準等適合命令
一時停止命令
6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金
発注者に対して書面で通知
第40条の12石綿濃度測定実施
測定結果の記録
第40条の13発注者の配慮義務
第105条
第3項
知事が求める報告
立入検査に協力
10万円以下の罰金

上記は、大阪府ホームページ 
建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制の
届出案内 → 届出のしおりの欄→PDFファイルP18ページより転記しています。 
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/todokede.html

届出のしおり 大気汚染防止法 大阪府生活環境の保全等に関する条例
特定粉じん排出規制 令和5年4月 大阪府環境農林水産部環境管理室 全21枚 19ページ