事前調査の開始から、現地作業等での解体等工事(解体工事、改築工事、リフォーム工事)完了までの義務規定や、罰則について調査しました。
現地での安全な工事に多少なりともお役に立ちましたら幸いです。
石綿 アスベストの解体等工事についての関係法令
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生規則 石綿障害予防規則 特定化学物質(等)障害予防規則 大気汚染防止法 大気汚染防止法施行令 大気汚染防止施行規則 廃棄部物の処理及び清掃に関する法律 建築基準法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 宅地建物取引業法などに規制されています。
大気汚染防止法の罰則等
義務規定と罰則
大気汚染防止法 | 義務規定 | 罰則 |
第18条の15 第6項 | 解体等工事に係る 事前調査結果の行政への報告 | 30万以下の罰金 |
第18条の16 | 発注者の配慮義務 | - |
第18条の17 第1項 | 特定粉じん排出等作業実施 の届出 | 3月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
第40条の9 | 計画変更命令 | 6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
第40条の10 | 作業基準遵守 ・作業実施の表示 ・飛散防止措置 ・工事施行 境界基準 | 公 表 |
第40条の11 | 作業基準等適合命令 一時停止命令 | 6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 発注者に対して書面で通知 |
第40条の12 | 石綿濃度測定実施 測定結果の記録 | ー |
第40条の13 | 発注者の配慮義務 | ー |
第105条 第3項 | 知事が求める報告 立入検査に協力 | 10万円以下の罰金 |
大阪府生活環境の保全に等に関する条例 義務規定と罰則
府 条例 | 義務規定 | 罰則等 |
第40条の3 第1項、第 2 項 | 事前調査の実施及び説明義務 事前調査書面の作成義務 | 勧告 発注者に対して書面で通知 |
第40条の3 第 3 項 | 事前調査結果書面を公衆の 閲覧に供する義務 | 勧告 発注者に対して書面で通知 |
第40条の7 第1項 | 特定粉じん 排出等作業実施の届出 | 3月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 |
第40条の9 | 計画変更命令 | 6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
第40条の10 | 作業基準遵守 ・作業実施の表示 ・飛散防止措置 ・工事施行 境界基準 | 公 表 |
第40条の11 | 作業基準等適合命令 一時停止命令 | 6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 発注者に対して書面で通知 |
第40条の12 | 石綿濃度測定実施 測定結果の記録 | ー |
第40条の13 | 発注者の配慮義務 | ー |
第105条 第3項 | 知事が求める報告 立入検査に協力 | 10万円以下の罰金 |
上記は、大阪府ホームページ
建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制の
届出案内 → 届出のしおりの欄→PDFファイルP18ページより転記しています。
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/todokede.html
届出のしおり 大気汚染防止法 大阪府生活環境の保全等に関する条例
特定粉じん排出規制 令和5年4月 大阪府環境農林水産部環境管理室 全21枚 19ページ